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各種申請
ここに示した手続きは一部が省略または変更される場合があります。
実際に手続きをする際には必ず事前に申請窓口等でご確認ください。
更生用義肢・装具
治療用装具・訓練用仮義肢
保険制度を利用して治療用装具・訓練用仮義肢を製作する場合には、療養費払いという制度がとられています。これは一旦、義肢装具の製作を受けた製作施設に対し現金払いを行った後、手続き機関に請求を行い、自己負担額を差し引いた金額 が還付されるシステムです。
各種医療保険制度による治療用装具・訓練用仮義肢の療養費の給付
各種医療保険で治療用装具・訓練用仮義肢の費用の支給を受けたい方-
- STEP 1
- 病院で診察を受ける。
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- STEP 2
- 医師より義肢装具製作所に処方が出される。
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- STEP 3
- 義肢または装具を製作する。
仮合わせ、適合チェックを経て、義肢・装具の納品に至る。
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- STEP 4
- 本人が義肢または装具の費用を立替払いして製作所に支払う。
義肢装具製作所から領収書をもらう。
病院から医師の装着証明書をもらう。
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- STEP 5
- 保険者(保険組合等)に払い戻し請求を行う。
医師の装着証明書と領収書が必要。
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- STEP 6
- 後日、保険者から払い戻し(自己負担分を除く)がある。
労災保険による療養(補償)の費用の支給
労働者災害補償保険で治療用装具・訓練用仮義肢の費用の支給を受けたい方-
- STEP 1
- 病院(労災指定医療機関等)で診察を受ける。
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- STEP 2
- 医師より義肢装具製作所に処方が出される。
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- STEP 3
- 所轄の労働基準監督署に治療用装具・訓練用仮義肢を製作したい旨を確認する。
申請書に医師・事業主の証明を記入してもらう。
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- STEP 4
- 義肢または装具の製作を始める。
仮合わせ、適合チェックを経て、義肢・装具の納品に至る。
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- STEP 5
- 本人が義肢または装具の費用を立替払いして製作所に支払う。
義肢装具製作所より領収書をもらう。
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- STEP 6
- 監督署に払い戻しの請求を行う。
申請書(証明書)・領収書が必要。
生活保護による医療扶助
生活保護受給者の方で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方-
- STEP 1
- お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具の申請をする。
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- STEP 2
- 給付要否意見書が病院またはご本人に渡される。
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- STEP 3
- 医師に意見書を記入してもらい、製作所の見積とともに福祉事務所に提出する。
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- STEP 4
- 福祉事業所が治療材料券を交付する。
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- STEP 5
- 義肢または装具を製作する。仮合わせ、適合チェックを経て、納品に至る。
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- STEP 6
- 製作費用は、製作所から福祉事務所に対して請求します。
(補足)自動車事故等第三者行為災害による補償
公的制度ではありませんが、自動車事故等の損害保険で義肢装具を製作する場合の手続きの例を示します。 自動車事故等第三者行為災害による補償で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方-
- STEP 1
- 病院で診察を受ける。
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- STEP 2
- 医師より義肢装具製作所に処方が出される。
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- STEP 3
- 義肢または装具の製作をする。
仮合わせ、適合チェックを経て、義肢または装具の納品に至る。
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- STEP 4
- 本人が義肢または装具の費用を立替払いして製作所に支払う。
義肢装具製作所から領収書をもらう。
病院から医師の装着証明書をもらう。
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- STEP 5
- 本人または加害者が保険会社に請求する。
医師の装着証明書と領収書が必要。
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- STEP 6
- 保険会社は、加害者あるいは本人の請求に応じ費用を支払う。
※製作開始前に必ず保険会社(または加害者)に製作の可否と手続きを確認してください。保険会社によっては手続きが異なる場合があります。
※製作所が保険会社に請求する場合があります。
※製作所が保険会社に請求する場合があります。
更生用義肢・装具
治療終了後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、更生用として本人の生活にあわせた義肢装具を製作します。こ の場合には制度によって手続きが異なります。労災保険や障害者総合支援法の場合にはその製作または修理に要する費用 (補装具費)が支給されます。
障害者総合支援法による補装具費の支給
障害者総合支援法により補装具費の支給を受けたい方-
- STEP 1
- 福祉事務所に申請をする。
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- STEP 2
- 義肢装具製作所に製作・修理の見積書作成を依頼し、見積書を福祉事務所に提出する。
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- STEP 3
- 福祉事務所より更生相談所に判定依頼(書類判定)が行われる。
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- STEP 4
- 医学的判定を受けるため、 (a)更生相談所に来所予約をし、判定を受ける。
または、(b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受ける。指定医の証明した意見書を福祉事務所に提出する。
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- STEP 5
- 更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付する。
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- STEP 6
- 本人宛てに補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行される
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- STEP 7
- 本人は、義肢装具製作所に支給券を提示し、契約を結ぶ。
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- STEP 8
- 義肢・装具の製作または修理を行う。
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- STEP 9
- 指定日に更生相談所に行き適合判定を受ける(福祉事務所によって、手続きを省略しているところもある)。
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- STEP 10
- (a)償還払いの場合:義肢装具製作所へ製作費を支払い、義肢・装具と領収書を受領する。
(b)代理受領の場合:自己負担額を義肢装具製作所へ支払い、義肢・装具と領収書を受領する。代理受領の委任状に記名押印する。
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- STEP 11
- (a)償還払いの場合:市町村へ費用を請求し、後日市町村より製作費用(自己負担分は除く)が支払われる。
(b)代理受領の場合:義肢装具製作所が市町村に残りの費用を請求し、製作所に支払われる。
償還払い:療養費払いと同じく一旦、製作所に対し支払いを行った後、市町村に請求を行い、利用者負担金額を差し引いた金額が還付されるシステムです。
代理受領:利用者負担額を義肢装具製作所に支払い、義肢装具製作所が残金を市町村へ請求、受領するシステムです。
総合支援法では原則として償還払いの方法をとっていますが、利用者の利便を考慮し、代理受領の方法も可能となっています。
利用者負担額は原則として製作費用の1割ですが、世帯所得により上限が区分されています。
代理受領:利用者負担額を義肢装具製作所に支払い、義肢装具製作所が残金を市町村へ請求、受領するシステムです。
総合支援法では原則として償還払いの方法をとっていますが、利用者の利便を考慮し、代理受領の方法も可能となっています。
利用者負担額は原則として製作費用の1割ですが、世帯所得により上限が区分されています。
労災保険による義肢等の支給
労働者災害補償保険では社会復帰促進等事業として義肢等の支給が行われています。 義肢等の支給または修理を受けたい方-
- STEP 1
- 「申請書」に必要事項を記入し事業場の所轄の都道府県労働局に提出する。
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- STEP 2
- 審査(調査)の後、労働局から本人へ承認書が出される。
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- STEP 3
- 申請者は、承認書をもって義肢装具製作所に製作または修理を注文する。
(採型指導が必要な場合は、採型指導医に承認書を提示して採型指導を受ける)
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- STEP 4
- 義肢装具の製作を行う(採型・適合チェック・仕上げ等)。
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- STEP 5
- 支払いを行ない、義肢装具を受け取る。
申請者が費用負担をしない場合
1.受領委任の手続きをし、費用請求書を義肢装具製作所に渡す。
2.義肢装具製作所が労働局に費用請求し、労働局が義肢装具製作所に費用を支払う。